
「(制動装置)第12条に自動車には走行中の自動車が確実かつ安全に減速
及び停止を行う事ができかつ平坦な舗装道路などで当該自動車を停止状態
に保持できるものとして制動能力に関して告示で定める基準に独立に作用する
2系統以上の制動装置を備えなければならない。」
とありますので、厚みの問題ではなく、制動能力を保っているかが検査の
判断基準になります。
この厚みで制動能力が基準に達していれば検査は合格となります。
一つの数値として全てのブレーキの制動能力の合計数値が車の重量の半分以上
あれば合格です。他に各々のブレーキの数値バランスも関係しててまいります。
※車検に合格することと、安全であることは必ずしも合致しないということをご理解下さい。
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「(窓拭き器等)第45条に自動車の前面ガラスには前面ガラスの直前の視野を
確保できるものとして、視野の確保にかかる性能等に関し告示で定める基準に
適合する自動式の窓拭き器を備えなければならない。」
とありますので、ワイパーのゴムに亀裂がいった状態では検査不合格となります。
厳密に言えばゴムや作動に問題が無い場合でも、作動したときにビビリなどが
あり水滴が残り前方の視界に支障があれば不合格となります。
※車検に合格することと、安全であることは必ずしも合致しないということをご理解下さい。
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「(走行装置)第9条 2に自動車の空気入れゴムタイヤは堅ろうで、安全な運行を
確保できるものとして、強度、滑り止めに係る性能等に関し告示で定める基準
に適合するものでなければならない。」
とあり数値化されております。乗用車用タイヤは1.6mm以上の溝がないと
不合格になります。
※車検に合格することと、安全であることは必ずしも合致しないということをご理解下さい。
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「(制動装置)第12条に自動車には走行中の自動車が確実かつ安全に減速
及び停止を行う事ができかつ平坦な舗装道路などで当該自動車を停止状態
に保持できるものとして制動能力に関して告示で定める基準に独立に作用する
2系統以上の制動装置を備えなければならない。」
とありますので、キズの問題ではなく、制動能力を保っているのかが検査の
判断基準になります。
この状態で制動能力が基準に達していれば合格になります。
ただしローターに傷があればブレーキを踏んだ場合にゴツゴツ感やガガガッという
異音が出たり、制動能力が落ちてくる確率は非常に高くなりますし、パットの減り
が早くなる可能性も多くなります。
※車検に合格することと、安全であることは必ずしも合致しないということをご理解下さい。
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「(番号灯)36条 2に番号灯は夜間に自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、
回送運行許可番号標又は車両番号等を確認できるものとして灯光の色、明るさに
関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」
とありますので明らかに不合格となります。
※車検に合格することと、安全であることは必ずしも合致しないということをご理解下さい。
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「走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制動
性能に関し、保安基準第12条第1項の告示で定める基準は、次項から第8項までに掲
げる基準とする。
その中に、 「ブレーキ・ホース又はブレーキ・パイプに損傷があるもの」とありますので検査では不合格になります。※車検に合格することと、安全であることは必ずしも合致しないということをご理解下さい。
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このような状態では検査では不合格です。指定自動車整備事業規則に基づく検査
基準 「(検査の基準第8条関係)の動力伝達装置の不備」に該当します。
動力をタイヤに伝達する重要な連結装置です。このような破れがある場合は潤滑剤
としてブーツ内にあるグリースが流れ落ちて潤滑剤として機能を果たさなくなり、中に
砂塵や水分が入り込むなどして故障を促し重大な事故を引き起こす可能性が極めて
高くなるからです。
※車検に合格することと、安全であることは必ずしも合致しないということをご理解下さい。
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